The Hokkaido Geographical Society


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北海道地理学会会則(2016年6月改正)



第1条
 本会は北海道地理学会と称する。

第2条
 本会は地理学についての研究を目的とし,併せて地理教育にも資する。

第3条 
 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 研究助成,研究発表,調査,講習,講演,研究報告書刊行など。

第4条
 本会に入会するときは当該年度の会費を添え申し込むものとする。

第5条
 会員が退会するときはその旨を本会に通告するものとする。

第6条 
 本会に次の役員を置く。
 会長1名,副会長2名,監査1名,幹事若干名。

第7条
 役員のうち会長,副会長,監査は会員の互選によって決定し,幹事は会長の嘱託による。

第8条
 本会に顧問を置くことができる。

第9条
 総会は毎年1回開催し,予算決定,役員の選出,その他の重要事項について審議する。

第10条
 役員会は必要に応じ随時開催する。

第11条
 会員は会費年額3,000円を負担する。但し,学生会員(学部学生,大学院生,研究生など)は会費を無料とする。また,63歳以上の会員は永年会員として会費を無料とする。

第12条
第11条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき,会員資格を喪失する。

第13条
 本会の事務局は当分札幌に置く。

第14条
 この会則の変更は総会の決議によって行うものとする。

第15条
 会計年度は4月1日より,翌年3月31日までとする。

第16条
 役員の任期は,7月1日より翌々年6月30日までの2年とする。

附則
本会会則は昭和25年12月1日から実施する。
会則第5,6,9,11,12,15,16条,第17回総会で改正。
会則第11条改正(1981年6月)。
会則第11条改正(1987年6月)。
会則第11条改正(1993年6月)。
会則第6,7,11,13,14条改正(2003年6月)。
会則第11条改正(2012年6月)。
会則第6条改正,会則第12条追加(2013年6月)。
会則第11条改正(2014年6月)。
会則第11条改正(2016年6月)。
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